お電話でのお問合せはこちら
03-6435-7788
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
---|
1995年 早稲田大学理工学部卒業
1997年 早稲田大学大学院理工学部理工学研究科修了
1997年 富士通株式会社入社
マイクロプロセッサーの開発および電子商取引システムの開発等に従事
2006年 弁護士登録、都内法律事務所に所属
2012年 松島・木村法律事務所設立
2017年 松島総合法律事務所設立
「知的財産権法研究部会」(2006年~ )
「仲裁人・中立評価・単独判定・あっせん人候補者」(2014年~)
「ソフトウェアに関する知的財産権間接侵害問題検討委員会」(2014年~2015年)
「ソフトウェア等の知的財産権侵害問題検討委員会」(2015年~2016年)
「IoT時代におけるOSSの利用と法的リスクに関する検討委員会」(2015年~2018年)
「AIに関する知的財産問題検討委員会」(2016年~2017年)
「システム開発紛争判例研究会」(2018年~)
「モデル取引・契約書見直し検討部会/民法改正対応モデル契約見直し検討WG」(2019年~ 2020年)
公開セミナーの講師や、個々の法人様向の法律セミナー(社内研修)を実施しております。
セミナーのテーマ、過去のセミナー実績につきましては、下記のリンクよりお進みください。
◆著者コメント
システム担当者が検討すべき法律問題を、契約締結段階、開発段階、運用保守段階にの各フェーズごとに分析しています。裁判例の引用が豊富です。なお、平成25年3月1日に、電子書籍も発売されました。
◆著者コメント
1章、4章、7章のいわゆるソフトウェア開発紛争と呼ばれる部分を担当しました。「システム担当者のための法律相談 受発注で泣かずにすむ本」が、SE等のエンジ二アを対象としていた本であるのに対し、この本は、法務総務の担当者や弁護士向けの本といえます。難解だと感じる方は、「システム担当者のための法律相談 受発注で泣かずにすむ本」をご一読いただいた上で、ちらの本をお読みいただくと、理解しやすいと思います。
◆著者コメント
以前出版された書籍と同様に1章、4章、7章のいわゆるソフトウェア開発紛争と呼ばれる部分を担当いたしました。前回の出版から約3年が経過し、仕様変更や民法536条2項に関する重要な判決が言い渡されており、新版では、これらの裁判例を補充いたしました。また、債権法の改正についても、情報をアップデートしております。皆様の業務において有効活用していただけることを願っております。
◆著者コメント
前回の改訂から4年以上経過しました。この間に新しい民法が施行され、新民法に関する議論も深まってきました。そこで、この機会にシステム開発に関連する条文ついて、議論の状況等を整理しました。
民法改正に関する内容を前回の第7章から分離して第8章を新たに設け、前回の改訂以後に発生した新たな裁判例を中心に、巻末資料としての裁判例一覧に32件の裁判例を追加して、本文中でもできる限り触れるようにしています。今回のアップデートにより、読者の皆様が、最新の情報に基づいて日常の業務を遂行することが可能となり、紛争の予防につながることになれば幸いです。
論文、コラムなどにつきましては、下記のリンクよりお進みください。
平成25年2月25日
弁護士松島がテレビ番組に出演しました。
番組:NHK総合「危機回避バラエティー ドッチ×ドッジ」
法律に関するクイズ問題の監修等をさせていただきました。